国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百二十六条

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること 又は国税の徴収 若しくは納付をしないことを煽動した者は、三年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

2項

納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収 若しくは納付をさせないために、暴行 又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。