国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十一条 # 捜索証明書の交付

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

捜索をした場合において、証拠物 又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。