捜索をした場合において、証拠物 又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百五十一条 # 捜索証明書の交付
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正