国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十二条 # 調書の作成

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

当該職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。


ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。

2項

当該職員は、この節の規定により検査 又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

3項

当該職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。


ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。