国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十五条 # 間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

一 号

間接国税以外の 国税に関する犯則事件

二 号

申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項 又は第三項(罰則)の罪 その他の政令で定める罪に係る事件に限る