当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
一
号
二
号
間接国税以外の 国税に関する犯則事件
申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項 又は第三項(罰則)の罪 その他の政令で定める罪に係る事件に限る。)