国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十六条 # 間接国税に関する犯則事件についての報告等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税局 又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長 又は所轄税務署長に報告しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

一 号

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

二 号

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

三 号

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

2項

国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長 又は所轄税務署長に通報しなければならない。


ただし前項各号いずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。