臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百五十条 # 執行を中止する場合の処分
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号