国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十条 # 執行を中止する場合の処分

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。