国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百五十条 # 執行を中止する場合の処分

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。