国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百十九条 # 国税の確定金額の端数計算等

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税(自動車重量税、印紙税 及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

2項

政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。

3項

国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。

4項

附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額 又はその全額を切り捨てる。