国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四十一条 # 警察官の援助

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

当該職員は、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。