国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四十九条 # 処分中の出入りの禁止

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないで その場所に出入りすることを禁止することができる。