当該職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないで その場所に出入りすることを禁止することができる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第百四十九条 # 処分中の出入りの禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正