国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四十八条 # 臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。


ただし第百三十五条現行犯事件の臨検、捜索 又は差押え)の規定により処分をする場合 及び消費税法第二条第一項第十一号定義)に規定する課税貨物に課される消費税 その他の政令で定める国税について旅館、飲食店 その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

2項

日没前に開始した臨検、捜索、差押え 又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。