国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百四十四条 # 領置物件等の処置

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

運搬 又は保管に不便な領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件は、その所有者 又は所持者 その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。

2項

国税庁長官、国税局長 又は税務署長は、領置物件 又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗 若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。