この法律は、
令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、
令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定
令和四年四月一日
第十三条の規定(同条中国税通則法第四十六条第六項の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「(定義)」を削る部分に限る。)、同法第七十二条第一項の改正規定 及び同法第七十四条の十一第一項の改正規定を除く。)
第十三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。) 第七十条第四項の規定は、施行日以後に同条第一項第三号に定める日が到来する国税について適用する。
新国税通則法第七十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来する国税について適用する。
新国税通則法第七十二条第一項の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に第十三条の規定による改正前の国税通則法第七十条第一項各号に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。