国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

令和四年三月三一日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日
イ及びロ
第九条中国税通則法第十九条第四項の改正規定、同法第二十三条第三項の改正規定 及び同法第三十五条第二項の改正規定 並びに附則第二十条第一項の規定
三から五まで
六 号
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ及びロ
第九条中国税通則法第六十五条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十四条の二第五項の改正規定 並びに附則第二十条第二項 及び第七十九条(地価税法第三十一条第二項第二号の改正規定に限る。)の規定

# 第九十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。