国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

平成一五年三月三一日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日
第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から 第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定 及び同法第百二条第二項の改正規定 並びに附則第九条(第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の八ロ 及び第十二号の十一ロに係る部分に限る。)、第十一条から 第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条 及び第百五十二条の規定
二及び三
四 号
次に掲げる規定 平成十五年十月一日
イからヘまで
第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から 第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定 及び同法第二十四条の改正規定 並びに附則第四十四条から 第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ 及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から 第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
五から七まで
八 号
次に掲げる規定 平成十六年四月一日
イからハまで
第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条 及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から 第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定 並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分 及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条 及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定

# 第百四十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定(第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ 及び第六十条第二項の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。