国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

平成一六年一二月一日法律第一五〇号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。