この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八四号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月07日 21時44分
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