この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。