この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月07日 21時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。