この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
附 則
平成三〇年四月一八日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
· · ·