国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

平成三一年三月二九日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで
六 号
次に掲げる規定 令和二年一月一日
第十条中国税通則法第七十四条の五の改正規定、同法第七十四条の七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分を除く。)、同法第百十三条の二第一項の改正規定 及び同法第百二十八条第三号の改正規定 並びに附則第二十七条第二項、第百条(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定に限る。)及び第百一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条の改正規定 及び同法第六十二条第一項の改正規定に限る。)の規定
七 号
次に掲げる規定 令和二年四月一日
イからハまで
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条 及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定 並びに附則第百九条 及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「 若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
八から十三まで
十四 号
次に掲げる規定 特別法人事業税 及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日
第十条中国税通則法第二条第一号の改正規定 及び附則第二十七条第一項の規定

# 第二十七条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条第十四号に定める日から同条第十三号に定める日の前日までの間における第十条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第二条の規定の適用については、同条第一号中「、森林環境税 及び特別法人事業税」とあるのは、「 及び特別法人事業税」とする。
2項
新国税通則法第七十四条の七の二 及び第七十四条の八の規定は、令和二年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の七の二第四項の国税庁長官の承認を受けてする同条第一項の規定による報告の求めについて適用する。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。