この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成二七年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ及びロ
三
号
略
ハ
第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定 及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項 及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
イ及びロ
四から八まで
略
ハ
第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充塡場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
略
八の二
号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ
略
ロ
第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定 及び同法第七十条第二項の改正規定 並びに附則第五十三条第一項 及び第三項の規定
# 第五十三条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度 又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項 及び第三項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
新国税通則法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の国税通則法(第五項において「旧国税通則法」という。)第六十六条第六項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度 又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度 又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
新国税通則法第七十四条の九第六項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収による所得税の納付 又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第一項に規定する質問検査等(以下この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた旧国税通則法第七十四条の十一第六項の修正申告書 若しくは期限後申告書の提出 若しくは源泉徴収による所得税の納付 又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第六項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。
# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。