この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
附 則
平成二七年九月九日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一から五まで
略
六
号
第七条 並びに附則第十四条、第十七条 及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日