この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成二三年一二月二日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定 及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。)公布の日から起算して二月を経過した日
二
号
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
イ
四
号
略
ロ
第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定 及び附則第三十七条第二項の規定
略
五
号
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからカまで
略
ヨ
第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定 及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定
# 第三十六条 @ 更正の請求に関する経過措置
第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。
# 第三十七条 @ 国税の更正の期間制限に関する経過措置
新国税通則法第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度 又は連結事業年度において生じた新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度 又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。
施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第七十条第二項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。
# 第三十八条 @ 国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置
新国税通則法第七十二条第一項(新国税通則法第七十条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限 又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ 当該職員の質問検査等に関する経過措置
新国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者 又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査 又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査 又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条 又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止 又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
号
調書等の提出義務者 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ 及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者
二
号
納税義務者の取引先等 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ 及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ 及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ 又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者 及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ 及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者 並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ 及び第二号ロに掲げる者
新国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
# 第四十条 @ 提出物件の留置きに関する経過措置
新国税通則法第七十四条の七 及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。
# 第四十一条 @ 行政手続法の適用除外に関する経過措置
新国税通則法第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者 又は非居住者であって平成二十五年において同項の規定の適用を受けない者(平成二十年から平成二十四年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得 又は山林所得に係る新国税通則法第二十八条第一項に規定する更正 又は決定 及び新国税通則法第六十九条に規定する加算税に係る新国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定については、新国税通則法第七十四条の十四第一項(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条 又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第百四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四条の二 @ この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百五条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第百六条 @ 納税環境の整備に向けた検討
政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。