この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
平成二九年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イからヘまで
四
号
略
ト
第八条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
次に掲げる規定 平成三十年一月一日
イ及びロ
五
号
略
ハ
第八条中国税通則法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び附則第四十条第一項の規定
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イからハまで
略
ニ
第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定 及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項 及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条 並びに第百三十六条の規定
# 第四十条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
新国税通則法第三十四条の二の規定は、平成三十年一月一日以後に納付する国税について適用し、同日前に納付した国税については、なお従前の例による。
新国税通則法第六十八条の規定は、平成三十年四月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
新国税通則法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る国税(前項の規定によりなお従前の例によることとされる国税を除く。)に関する犯則事件の処分について適用する。
# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。