国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

平成二八年三月三一日法律第一五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イからハまで
第六条の規定(同条中国税通則法第三十四条の三の改正規定、同法第三十四条の五の改正規定 及び同法第七十四条の二の改正規定を除く。)並びに附則第五十四条、第百五十四条から第百五十六条まで及び第百六十七条の規定
四 号
第六条中国税通則法第三十四条の三の改正規定 及び同法第三十四条の五の改正規定 平成二十九年一月四日
五から八の二まで
九 号
次に掲げる規定 令和五年十月一日
第六条中国税通則法第七十四条の二の改正規定

# 第五十四条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第九条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に行われる同条に規定する合併等について適用する。
2項
新国税通則法第六十一条第二項の規定は、平成二十九年一月一日以後に新国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限が到来する国税について適用する。
3項
新国税通則法第六十五条、第六十六条 及び第六十八条の規定は、平成二十九年一月一日以後に国税通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(新国税通則法第六十八条第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税については国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限とし、国税に関する法律の規定により当該法定申告期限 又は法定納期限とみなされる期限を含む。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税については、なお従前の例による。 この場合において、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る第六条の規定による改正前の国税通則法(以下この条において「旧国税通則法」という。)第六十六条の無申告加算税(同条第五項の規定の適用があるものを除く。)又は旧国税通則法第六十八条の重加算税は、新国税通則法第六十六条第四項に規定する無申告加算税等とみなす。
4項
新国税通則法第百二十四条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する同項に規定する税務書類について適用し、同日前に提出した旧国税通則法第百二十四条第一項に規定する書類については、なお従前の例による。

# 第百六十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百六十九条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。