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国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和五三年五月二三日法律第五四号
分類
法律
カテゴリ
国税
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施行日
: 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月14日 )
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最終更新
: 令和八年法律第四十六号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2026年 08月07日 21時44分
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国税
国税通則法
附 則 - 昭和五三年五月二三日法律第五四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。