この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
国税通則法
#
昭和三十七年法律第六十六号
#
附 則
昭和五三年四月一八日法律第二五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
· · ·