この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油 及び保税地域から 引き取られる原油等に対する石油税について適用する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和五三年四月一八日法律第二五号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 03月22日 21時30分
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