この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和五九年三月三一日法律第五号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第三十七条第二項(督促)、第五十二条第三項(担保の処分)、第六十条第二項(延滞税)並びに第六十三条第一項 及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定は、施行日以後に新通則法第六十条第二項に規定する納期限(新通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下この項において「納期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
新通則法第六十三条第四項の規定は、施行日以後における徴収の猶予がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。
新通則法第六十五条第二項 及び第三項(過少申告加算税)の規定は、施行日以後に新通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
新通則法第百十六条(原告が行うべき証拠の申出)の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用し、施行日前に提起された第三条の規定による改正前の国税通則法第百十六条第一項(証拠申出の順序)に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
新通則法第百十八条から第百二十条まで(端数計算等)の規定は、施行日以後における附帯税 若しくは還付加算金 又は国税の確定金額に係る分割金額の計算について適用し、施行日前における附帯税 若しくは還付加算金 又は国税の確定金額に係る分割金額の計算については、なお従前の例による。