国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

昭和五九年四月一三日法律第一六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条 及び第二十三条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。