この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条 及び第二十三条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和五九年四月一三日法律第一六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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