この法律は、公布の日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和五六年五月二七日法律第五四号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置
改正後の国税通則法第七十条の規定は、この法律の施行後に同条第五項各号に掲げる期限 又は日が到来する国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条 及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限 又は日が到来した国税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置
改正後の国税通則法第七十三条の規定は、この法律の施行後に国税通則法第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。