国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から 第百九条まで 及び第百十一条から 第百十五条までの規定

# 第百九条 @ 国税通則法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し 若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税 及び印紙税については、なお従前の例による。