この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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附 則
昭和四〇年三月三一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税 及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則 又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税 及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税 及び法人税については、なお従前の例による。
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。