国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

附 則

昭和四二年六月一二日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


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1項
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。