この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号) 及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、 業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存 及び利用に資することを目的とする。
この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号) 及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、 業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存 及び利用に資することを目的とする。