国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第三節 業務等

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月01日 12時07分


1項

国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、 次の業務を行う。

一 号

特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。

二 号

行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る)の保存を行うこと。

三 号

歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理 及び提供を行うこと。

四 号

歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。

五 号

歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。

六 号

歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。

七 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

国立公文書館は、前項の業務のほか、公文書等の管理に関する法律第九条第四項の規定による報告 若しくは資料の徴収 又は実地調査を行う。

3項

国立公文書館は、前二項の業務のほか、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

一 号

内閣総理大臣からの委託を受けて、公文書館法第七条に規定する技術上の指導 又は助言を行うこと。

二 号

行政機関からの委託を受けて、行政文書(公文書等の管理に関する法律第五条第五項の規定により移管 又は廃棄の措置をとるべきことが定められているものを除く)の保存を行うこと。

1項

国立公文書館は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

国立公文書館は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から 同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。