国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第五節 罰則

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立公文書館の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十二条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。