国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第四節 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

国立公文書館に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣 及び内閣府令とする。