国立国会図書館建築委員会法

# 昭和二十三年法律第六号 #

第二条


1項

委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備 及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。


委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。