国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。