国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

館長は、国立国会図書館の収集資料として、図書 及びその他の図書館資料を、次章 及び第十一章の規定による納入 並びに第十一章の二 及び第十一章の三の規定による記録によるほか、購入、寄贈、交換、遺贈その他の方法によつて、又は行政 及び司法の各部門からの移管によつて収集することができる。


行政 及び司法の各部門の長官は、その部門においては必ずしも必要としないが、館長が国立国会図書館においての使用には充て得ると認める図書 及び その他の図書館資料を国立国会図書館に移管することができる。


館長は、国立国会図書館では 必ずしも必要としない図書 及びその他の図書館資料を、行政 若しくは司法の各部門に移管し、又は交換の用に供し、若しくは処分することができる。