国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項

前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積 及び その利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。


但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈 若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

○2項

第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
納入」とあるのは
「納入 又は寄贈 若しくは遺贈」と

読み替えるものとする。

○3項

第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、 館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版 及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。