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国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第二十八条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第五十四号による改正
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国会
国立国会図書館法
第二十八条
1項
国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営委員会に提出する。
委員会は この予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。