国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営委員会に提出する。


委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。