館長は、国立国会図書館に関し、その奉仕 又は蒐集資料に関連し、直ちに支払に供し得る金銭の寄贈を受けることができる。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第二十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
この場合には両議院の議院運営委員会の承認を得なければならない。