国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第十六条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正

1項
中央の図書館に、関西館を置く。
○2項

関西館の位置 及び所掌事務は、館長が定める。

○3項

関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。

○4項

関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。