この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
令和五年五月一九日法律第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 09時50分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十三条、第十八条、第五章 及び第七章 並びに附則第四条から 第九条まで、第十二条から 第十五条まで 及び第十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日