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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び次項の規定は、令和五年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
国立国会図書館法第二十五条の四第一項に規定するオンライン資料(以下単に「オンライン資料」という。)のうち 有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの 及び技術的制限手段(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によっては認識することができない方法によりオンライン資料の閲覧 又は記録を制限する手段であって、オンライン資料の閲覧 若しくは記録のために用いられる機器(以下「閲覧等機器」という。)が特定の反応をする信号をオンライン資料とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式 又は閲覧等機器が特定の変換を必要とするようオンライン資料を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。)が付されているものであって、第二条の規定の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。