この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第二七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 :
2022年 12月10日 13時55分
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