国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成一九年六月一三日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時50分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条 並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条 及び第三十七条の規定 平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
二 号
第四条 並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日