国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成一二年四月七日法律第三七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時50分


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1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の国立国会図書館法第二十四条第一項第六号に該当する出版物については、当分の間、館長の定めるところにより、同条から第二十五条までの規定にかかわらず、その納入を免ずることができる。
3項
この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。