国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成一六年一二月一日法律第一四五号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、総合法律支援法第十三条に規定する日本司法支援センターの成立の時から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に発行された出版物の納入については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の国立国会図書館法(以下「新法」という。)第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「

# 第四条

1項
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の施行の日(平成十八年四月一日)の前日までの間における新法第二十四条第二項の規定の適用については、新法別表第一中「