国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

附 則

平成二〇年四月二五日法律第二〇号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


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1項
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第一日本中央競馬会の項の次に一項を加える改正規定は日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から、別表第二の改正規定は公布の日から施行する。